キャリアチケット転職
媒体掲載内容執筆時における表記規定

【第一章:法律に基づく表記規定】

A.労働基準法

労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、労働者(アルバイト・パートタイム労働者を含む)を使用する全ての事業所に適用される。
労働基準法に違反する内容は、掲載不可。該当する項目は、下記。

  1. 均等待遇(第3条)
    • 国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別をしてはならない。
    • <例>×外国人の方 ×日本国籍の方 ×キリスト教の方はお断り
  2. 契約期間等(第14条)
    • 有期雇用契約の場合、その期間が長期にわたると、不当に労働者を拘束するおそれがあることから、「3年」を超えて契約できない。
      例外として下記の場合は5年までの契約が認められる
      • 満60歳以上の者
      • 専門的知識・技術・経験を有する者
        • 博士の学位を有する者
        • システムアナリスト資格試験合格者
        • 特許法上の特許発明の発明者
        • 国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者
        • システムエンジニア/デザイナーで年収が1075万以上で実務経験5年以上(大学卒)/6年以上(短大・高専卒)/7年以上(高卒)者
    • <例>
      • ×(ヘルプデスクの募集で)契約期間5年
      • ◯(システムエンジニアで年収が1075万以上の募集で)契約期間5年
  3. 労働時間(第32条)
    • 1週間につき40時間を超えて労働させてはならない。また、1日に労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
    • <例>×勤務時間:9:00~19:00(休憩1時間)
  4. 休憩時間(第34条)
    • 労働時間が6時間を超える場合、最低45分、8時間を超える場合は、最低1時間の休憩時間を与えなればならない。なお、原則休憩時間は全労働者に一斉に与えなければならない。
    • <例>×勤務時間9:00~17:30(実働8時間)
      ※休憩時間が30分しかないため
  5. 休日(第35条)
    • 労働者に毎週最低1回の休日を与えなければならない。
    • <例>×2週1休、×4週3休

B. 職業安定法

労働者にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的として定めた法律。

  1. 情報の的確な表示義務
    • 虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはならない
    • 求人情報を正確・最新の内容に保たなければならない
  2. 正確かつ最新の内容に保つ義務
    • 募集を終了・内容変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する
    • 求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する

C. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(旧:雇用対策法)

労働者の多様な事情に応じた雇用の安定および職業生活の充実、労働生産性の向上を促進して、労働者の能力を有効に発揮することができるようにし、その職業の安定等を図ることを目的として定めた法律。

  • 年齢に関わる表記について
    以下の求人情報は掲載不可
  1. 年齢を理由として、募集・採用の対象から特定の年齢層を排除するもの。
    • <例>
      • ×募集年齢:40歳まで
      • ×18歳以上
      • ○年齢を表記しない
  2. 特定の年齢層の応募を排除する表現を使用するもの。
    • <例>
      • ×若い方歓迎
      • ×20代の方歓迎
      • ×20代~30代の方
      • ○表記しない。
      • ○(事実であれば)「若い方活躍中」と表記する
        • 採用の意思ではなく、現場の様子を表しているため記載可能。ただし、「活躍できる」という表記だと、特定の年齢層を排除してしまうため不可。
  3. 特定の年齢層に対し、他の年齢の者と異なる条件付加・採用試験をするもの。
    • <例>
      • 40歳以上のみ適性検査実施。
      • ○全員実施する。
      • ○全員実施しない。

例外として下記の場合は可

  1. 60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する国の施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合。
    • <例>
      • ○「60歳以上の方を募集。」
      • ×「60歳以上70歳未満の方を募集。」
        • 60歳以上の高年齢者を募集する際には上限の設定は不可。

D. 男女雇用機会均等法

性別による差別を禁止し、男女それぞれの地位向上、能力発揮を支援するもの。

  • 性別に関わる表記について
    以下の求人情報は掲載不可
  1. 男性または女性であることを理由として、募集・採用の対象から排除するもの。
    • <例>
      • ×主婦歓迎
      • ○主婦(夫)歓迎
      • ×女性デザイナー歓迎
      • ◯(事実であれば)「女性デザイナー活躍中」
        • 採用の意思ではなく、現場の様子を表しているためOK。ただし、「活躍できる」という表記だと、特定の性別を排除してしまう表現のため不可。
      • ×女性向けのお仕事
        • どちらか一方の性別に向けた発言やメッセージは不可。
  2. 男女とも募集対象としながら、男女それぞれの募集・採用人数を設定するもの。
    • <例>
      • ×募集人数…男性10名・女性5名
      • ◯採用人数…15名
  3. いずれかの性に対し、異性と異なる条件を付けるもの(年齢・未既婚・通勤状況など)。男女同一の条件としなければならない。
    • <例>
      • ✕カスタマーサポート(男性30歳まで・女性25歳まで)
      • ✕女性は未婚者に限る
      • ✕女性は自宅通勤できる方のみ
      • ✕女性のみ住宅手当有
  4. いずれかの性に対し、異性と異なる情報を提供するもの。
    • <例>
      • ✕男性への説明コメントが、女性向けよりも詳細
      • ◯男女同一の内容
      • ✕会社説明会の対象を男性のみとする
      • ◯会社説明会の対象を男女合同とする
  5. いずれかの性に対し、異性と異なる採用試験などをするもの。
    • <例>
      • ✕女性のみ面接をする
      • ◯男女同一の試験内容にするor男女とも実施しない
  6. 男性または女性であることを理由として、募集・採用の対象を限定するもの。
    • <例>
      • ×男性社内SE
      • ○社内SE
      • ×女性UI/UXデザイナー
      • ○UI/UXデザイナー

例外として下記の場合は可

  1. 風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮しがたい海外での勤務が必要な場合、その他特別の事情により、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え、または取り扱いをすることが困難であると認められる場合。
    • <例>イスラム諸国での勤務(男性のみ)
  • ポジティブアクションについて
    • ポジティブアクションとは、企業における女性の活躍を拡大するため、特定の職種や役職についている女性が男性より少ない場合に、企業が優先的に女性を「採用・配属」することを推奨するもの。
      • <例>
        • 営業職にほとんど女性がいないので、女性を採用する。
        • 管理職は男性ばかりなので、女性を昇格させる。
    • 「ポジティブアクション」を導入している場合は、女性を優先する理由」を書き、「女性のみ募集」「女性歓迎」などと記載。
      • <例>
        • ○女性歓迎(ポジティブアクションによる募集のため)
        • ○女性営業職がいないため、女性からの応募をお待ちしています。
        • ×女性のみ住宅手当有→諸手当など待遇の差をつけることはできない。
        • ×男性歓迎→ポジティブアクションは、男性には適用されない。

E. 著作権、肖像権、商標権、不正競争防止法

当社ライターが作成する原稿においては、貴社に確認いただいた原稿または掲載許可を頂いている名称のみ掲載。

著作権、肖像権、商標権、不正競争防止法とは・・・

  1. 著作権
    表現物を作成した者が持つ表現物支配の権利。
    言語・音楽・絵画・写真など思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する表現物に対し、表現した者の利益を保護する権利。特許権、商標権に並ぶ知的財産権の一つとされるが、特許権や商標権と異なり、出願して登録をしなくても保護される。
  2. 肖像権・パブリシティの権利
    個人が特定できる肖像を許可なく使用させない権利
    人の姿・形・画像などについての権利。個人が特定できる写真等を許可なく使用できないという主として個人のプライバシーを保護する趣旨の人格権である。一方著名な芸能人やスポーツ選手などは自らの肖像自体が顧客誘引力があり、経済的な効果を有している場合が多い、その場合にはその肖像については、単なるプライバシー権の保護を超えて、顧客誘引力等の財産的価値についても保護が及ぶ。これをパブリシティの権利という。
  3. 商標権
    業者が特許庁に出願、登録した商標を独占的に使用することができる権利
    文字、図形、記号、立体やこれらの組み合わせたマークを、事業者が商品または、役務について独占して使用することができる権利。特許庁に出願し、登録されることで初めて発生する。
  4. 不正競争防止法
    事業者間の公正な競争等を確保するため、不正な競争の防止等について定めた法律著名表示を冒用する行為等が規制されている。
    • <例>
      • ✕★★社の『★★』と比較して、当社の製品は10倍以上のダウンロード数を誇っている
      • ○当社製品の『★★』は1000万ダウンロードを突破している

原稿作成時に注意すべきこと

  • 著作権について
    • 他媒体を参考に原稿作成する場合、キャッチコピーなど表現を流用していないか。原稿内の画像や動画に使用されている人物・ロゴ・商品イラスト・写真が使用許可を得ているか。許可を得ている場合、メールや書面で残っているか確認すること。
  • 他社製品・サービス名の記載について
    • 基本的に、他社製品の製品名は記載不可。ただし、求人を掲載する企業が、当該企業から許可を得ている場合は記載可能。また、SNSやネットオークションなど公共性の高いWebサービス、特典として使用するクーポンカード・ギフト券の名称については、記載可能。
    • <例>
      • ×★★社の『△△』サービスの開発案件を請け負っており
  • ※掲載企業が★★社から公開許可を得ている場合のみ可
  • ○SAP等のクラウドサービスを顧客に提案・導入するソリューション営業
  • 芸能人・モデルなどの名前の使用について
    • 公式にオーナー・監修である場合、記載可能。それ以外は記載不可。
    • <例>
      • ×モデルに★★を起用
      • ×タレントの★★も愛用
      • ○★★が取締役CIOとして就任

【第二章:原稿全般の表記規定】

A. 優位性を示す表現

No.1、業界2位、唯一など他に対して優位性を示す表現は、使用に際しては事実確認し、示す誇大表現にならないよう、表現に注意を払う必要がある。
<関連法律>
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)・・・事業者が利益の増大のために広告などで自社商品やサービスについて不当(虚偽・誇大)に表現することを防ぎ、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守る法律。

  • トップ表現の使用について
    • No.1」「最大」などトップを表す表現を使用する場合、客観的に証明できるものがなければ掲載できない。
      ※客観的な証明物とは、第三者機関で調査・発表されたものなどのこと。
      ※出典を明示する場合は、出典元を明示してもよいか求人を掲載する企業に確認を頂く必要がある。
    • <例>(業界、国内) No.1、一番、業界初、最大、最大手、最高峰、トップ、トップシェア
  • ランク付け表現の使用について
    • 「業界 2位」「○○ランキング 3位」など、ランキングに基づく表現を使用する場合、客観的に証明できるものがなければ掲載できない。
      ※客観的な証明物とは、第三者機関で調査・発表されたものなどのこと。
      ※出典を明示する場合は、出典元を明示してもよいか求人を掲載する企業に確認を頂く必要がある
    • <例> 顧客満足度の高い人材派遣会社 3位に選ばれました(オリコンDD株式会社調べ)
      ※この場合、求人を掲載する企業からオリコンDD株式会社に掲載許可の確認が必要。
  • 唯一表現の使用について
    • 「日本で唯一○○を導入している会社です」などの、唯一表現を使用する場合、客観的に証明できるものがなければ掲載できない。
      ※客観的な証明物とは、第三者機関で調査・発表されたものなどのこと。
      ※出典を明示する場合は、掲載許可が必要となる。
    • <例>唯一、当社のみ、随一、第一人者、元祖
      ※「最大級」や「トップクラス」など、トップや唯一をぼかした表現については、客観的に証明できるものがある場合のみ、掲載してもよい
      <例>昔ながらの 、高水準、トップクラス、最大級、上位、業界屈指、指折り、リーディングカンパニー

B. 差別表現

ある表現が、特定の人々に対する差別的な意図のもとになされている場合、もしくはその表現が特定の人々をいわれなく傷つけるような場合、その表現を「差別表現」という。また言葉だけでなくイラストやビジュアルも同様に注意を要する。

  • 使用に注意を要する用語・表現
    差別意識の有無に関らず、「使われた側の立場になって考える」ことを意識し、受け取り手が不快な思いや苦痛を感じるような用語の使用・表現は避ける。
    例にあげる用語・表現例は、あくまでも一部であり、差別を行わない姿勢を常に意識し、安易な表現は使用しないこと。
  1. 人種・民族・国家
    • 特定の人種・民族・国家を貶めたり、優劣をつけるような表現は使用しない。
    • <例>
      • ×外人 →〇外国人
      • ×土人、原住民 →〇先住民(族)、〇現地人
      • ×後進国、未開国、低開発国 →〇発展途上国
  2. 部落差別(同和問題)
    • 同和問題は、日本の歴史過程において、今なお重大な社会問題である。問題の重要性を理解し、無意識に差別につながる表現の使用を行わないこと。
    • <例>
      • ×特殊部落 →〇被差別地区、〇被差別部落、〇同和地区
      • ×部落 (被差別部落の意味では不適切。一般語としても誤解を生じる恐れがあるため、使用を避ける。)
  3. 地域
    • どこで生まれたかどこに住んでいるかは本人の能力に関係ないため、出身地や居住地を特定しての募集はできない。
    • <例>
      • ×東京にお住まいの方限定、○○エリアから通勤が 1時間以内の方、徒歩・自転車で通勤できる方
      • ○Uターン者歓迎、Jターン者歓迎
  4. 心身の障害、病気、身体的特徴
    • 歩く、聞く、見るなど、健常者にとっては当たり前の行為でも、それを当然のようにとりあげることは障がい者を傷つける恐れがある。
    • <例>
      • ×めくら、おし、つんぼ、びっこ、○○キチ( ex: カーキチ)
      • ×色盲、色覚異常 →〇色覚障害
      • ×社長の片腕 →〇社長の右腕
      • ×片手落ち(語源に差別的意味合いはないが、語感が差別用語を連想させるため、使用を避ける)
  5. 性別
    • 男女は本来対等のものであり、優劣をつけるような表現は使用しない。
    • 第1章_Cの男女雇用機会均等法を参照
  6. 性格
    • 性格の基準は曖昧で主観的要素が強く、客観的な判断ができないため、採用の条件としてはいけない。性格ではなく、仕事に対する姿勢や誰でも訓練すれば養えることを条件にする。
      性格ではなく、個人の能力に関することに言い換えて記載する。
    • <例>
      • 明るい元気な人 →明るく元気に接客ができる人
      • 真面目な人 →真面目に業務に取り組める人

C. 医療・介護広告の表現上の制限

  • 医療・介護広告の表現上の制限について
    • 広告に掲載できるもの
      • 医療法やガイドラインを遵守した新聞・雑誌広告の引用
      • 院長挨拶や医療と直接関係がない内容
      • 医師が所属する診療科
      • 治療結果分析を行なっていることや、その結果を提供していること
      • 自由診療のうち、薬事法の承認・認証を得た医療機器を用いた検査・手術・治療法
      • 検診メニューとしての「脳ドック」
      • 医師主導治験や医療機器の治験治験用医療機器の名称
      • 医学的・社会的な常識の範囲で「最新」であることが事実であるとき
    • 広告に掲載できないもの
      • 雑誌などの医療記事を、他の医療機関名も含めて引用
      • 専門医との誤解を与える表記
      • 治療の効果に関すること
      • 歯科医師の個人輸入により入手したインプラントを用いた治療
      • 治験用医療機器の国内外での販売名(商品名)
      • 先進医療としての届出をしていない医療機関が、その治療法を自由診療として実施する場合、先進医療と同一の検査・手術・治療法と謳うこと
      • 「費用」を前面に押し出して強調すること
      • 治療実績のある著名人・芸能人の実名
      • 「優良誤認」(他の医療機関より優れている)を与える表記
      • 「虚偽」の表記
      • 他の医療機関と「比較」する表記
      • 客観的根拠に欠ける表記
      • ふざけた内容
      • ドタバタした描写など品位に欠ける表現

D. 使用できない文字

  • 機種依存文字(文字化けするため)
    • <例>①Ⅰ㍉㍻㈱㈲
      ※画像・Closeup!・ミニクロなど文字化けしないものは使用可
  • 全角英数字(当社、編集方針のため)
    • <例>ABC123
  • 半角記号(当社、編集方針のため)
    • <例>± 、?、‡
      ただし、以下の半角記号は使用可能
      『/』『:』『,』『.』『′』『@』『-』『+』『_』

【第三章:項目別表記規定】

  • 企業紹介記事
    • 企業紹介記事は当社の確認/修正を経て公開される。
      • 確認と修正は本規定に則る
    • キャッチコピー
      • 紹介記事の見出し。求人ページに掲載される紹介記事へのリンクにも記載される
      • 会社の特長や魅力を端的に記載
      • 40文字以下
    • 説明文
      • 会社概要やキャッチコピーに示した特徴や魅力の詳細
      • 100文字以上300文字以下
    • 社員紹介
      • 従業員を紹介する
      • 写真は顔写真が望ましいが、著作権や肖像権を侵害しない範囲であれば他画像でも可能
      • 社員の経歴やメッセージは130文字以下
    • アピール記事
      • 説明文より更に詳細な会社を訴求する記事
      • 1項目あたりタイトル30文字以下、本文300文字以下
      • 最大で5項目作成可能
  • 求人ページ
    • 求人は当社の確認/修正を経て公開される。
      • 確認と修正は本規定に則る
    • 求人名
      • 求人名がキャッチコピーとなるようにする
      • なぜこの求人が魅力なのかが伝わるようにする
      • 区切りは「/」で統一する
      • 35文字以下
    • イメージ画像
      • 最低1枚、最大3枚の掲載が可能
      • 1枚目が求人検索やリンク内でのサムネイルになる
    • 事業内容
      • 原則として求人のポジションが携わる事業とサービスについてのみ記載する
      • 300文字以下
      • 関連するキーワードとして「取り組み社会問題やビジネス課題」「課題解決に用いる技術やビシネス手法」を選択する
        • 選択したキーワードはタグとして求人検索に使用される
    • 仕事内容
      • 具体的な求人の内容を記載する
      • 職種ごとに、候補者が自身の職務範囲について明確に理解できるよう記載する
      • 200文字以上900文字以下
    • この仕事で得られるもの
      • 候補者にアピールしたい得られるスキルや経験を記載する
      • 300文字以下
    • キャリアパス、教育支援制度、社風・チームの雰囲気
      • 任意項目
      • 候補者にアピールしたい情報を記載する
    • 求める人物像
      • 第一章、第二章の規定に従って記載する
      • 関連するキーワードとして「この仕事で発揮できる能力やパーソナリティ」を選択する
        • 選択したキーワードはタグとして求人検索に使用される
    • 募集要件
      • 必須要件と歓迎要件に分けて記載する
      • 原則として、スキルや経験の年数も明記する
      • 掲載できる内容について
        • 業務上、必要な「資格」「能力」「適性」を記載する。
          • 第一章:法律に基づく表記規定、第二章_C:雇用対策法を参照
      • 掲載できない内容について
        • 「年齢」「性別」の制限はできない
          • <例>
            • ×主婦の方歓迎
            • ○主婦・主夫の方歓迎(片方の性に限定して募集はできない)
            • ○スタッフの多くが20代の女性です
            • ○主婦活躍中 (採用の意思ではなく、職場の様子(事実)を表しているに過ぎないため。この場合、「主婦(夫)」と表記する必要はない。)
        • 差別的な応募条件は記載できない。
          • <表記例>
            • ○応募資格:元気よく挨拶できる方
            • ○業務上、立ち仕事が可能な方
            • ×応募資格:健康な方
            • ×体力に自信のある方(「健康」の定義が曖昧で、業務にどう支障があるのか不明確のため不可)
            • ×マイカー通勤できる方
            • ○マイカー通勤可(駐車場完備)
            • ○交通手段を確保できる人(応募資格ではなく福利厚生としての表記は可)
        • 2種類以上の雇用形態や仕事内容で同時募集し、それぞれの資格・経験が異なる場合、すべて記載する
    • 選考プロセス
      • 選考過程を記載する
      • 可能な限り参加者や面接回数を明記する
    • 雇用形態
      • 正社員・・・勤務期間を決めない雇用契約を結び、長期雇用と、勤務を通じてのキャリアアップを前提とする。
      • 契約社員・・・法的な定義はなく、契約で決めた期間・賃金・業務内容などで働く。契約終了で雇用関係も終了するが、契約更新なら引き続き雇用される。
    • 試用期間、給与、勤務時間等
      • 求人作成ページに記載された入力例に従って記載する